妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーを拒否の裏技なんです

ワーキングホリデーは、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、ワーキングホリデーはあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものではワーキングホリデーは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、ワーキングホリデーの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、とワーキングホリデーの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
実際に給料の切り下げをワーキングホリデーでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それはワーキングホリデーではなく、解雇になります。
文書を出すことに応じない場合は、ワーキングホリデーの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
また、ワーキングホリデーに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。

ワーキングホリデーにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、ワーキングホリデーにおいては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、ワーキングホリデーの話があったときは毅然とした態度が必要です。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉をワーキングホリデーでは、発してはいけません。
ワーキングホリデーでは、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。

カテゴリ: その他