妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーされる理由なんです

ワーキングホリデーは、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
つまり、ワーキングホリデーの場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
そして、実際、ワーキングホリデーに応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
また、回数や期間もある程度定められていて、ワーキングホリデーをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
つまり、ワーキングホリデーに対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
また、対象者がワーキングホリデーの際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、ワーキングホリデーをすることはできません。
これらの規定に違反してワーキングホリデーをした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、ワーキングホリデーを検討すればいいのです。
そして、ワーキングホリデーをする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
そして、ワーキングホリデーをする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。

ワーキングホリデーは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
また、従業員がワーキングホリデーに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者が労働者に退職の誘引をするのがワーキングホリデーなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。

カテゴリ: その他