妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデー依頼とは


一般的に、ワーキングホリデー依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
しかし、例えむ短期のワーキングホリデー依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
そして、ワーキングホリデー依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
つまり、大学教員に講演をワーキングホリデー依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
国立大学などでは、ワーキングホリデー依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。

ワーキングホリデー依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
この場合、ワーキングホリデー依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
事務と所属長のやり取りであるワーキングホリデー依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
そして現実は、ワーキングホリデー依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
ワーキングホリデー依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。

ワーキングホリデー依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
大学によっては、ワーキングホリデー依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
要するに、ワーキングホリデー依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
企業によっては、今まで国立大学の教員にワーキングホリデー依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。

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