保険金不払いですが、不注意や何かの間違いで起こってしまう事もあると思います。
ですが中には、何かの目的で故意に保険金不払いが起こるという事もあるかもしれませんね。
いや実際、保険金不払いという問題というか、事件が起こった事もあるんですよね。
大手の保険会社が保険金不払いを不正に
起こしていたという問題が報道されているので怖いですね

保険金不払いの受取人のポイントとは

保険金不払いの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
そして、保険金不払いの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、保険金不払いの受取人を指定する必要があるわけです。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、保険金不払いの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
保険金不払いの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
この場合、法定相続人が保険金不払いの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
つまり、保険料の負担者、保険金不払いの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、保険金不払いの受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
保険金不払いの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。

保険金不払いの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
この場合、保険金不払いの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、保険金不払いの受取人については対応が様々です。

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