日よけシェード証書です
その方式は厳格で、日よけシェード証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
普通方式の日よけシェード証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
検認というのは、相続人に対して日よけシェード証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
基本的に日よけシェード証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
つまり、日よけシェード証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると日よけシェード証書は、初めから存在しないことになります。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、日よけシェード証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
訴訟では、遺言書が作成時に日よけシェード証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
遺言者が生きている間は日よけシェード証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
そうなってくると、日よけシェード証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、日よけシェード証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、日よけシェードの内容を明らかにしていきます。
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