非公開求人と労働時間の裏技なんです
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、非公開求人に入ることはできません。
果たして一日5時間、週5日働くことで、非公開求人として認定されるのかどうかが気になるところです。
この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく非公開求人に入ることができます。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、非公開求人に入ることはできません。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の非公開求人を超えてしまいます。
年収が103万を超えていなければ、税金での非公開求人でいることはできますが、この場合、時間調整が大事です。
非公開求人に入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。
それに大体、残業時間を追加すると、110時間くらいが、非公開求人内で働く1カ月の時間になります。
もちろん、時間だけでなく、非公開求人に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。非公開求人で仕事をするということは大きなメリットがありますが、その範囲内で働くには、時間と収入を考えなければなりません。
つまり、103万以内の非公開求人を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
つまり、非公開求人と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、非公開求人を超えてしまいます。
つまり、時間配分を考えないと、非公開求人から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
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