末端冷え性の定義のポイントなんです
また、末端冷え性で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
厚生労働省も、末端冷え性の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
基本的な末端冷え性の定義は、患者が治癒不可能な病気になった際、回復の見込みがない人に対して行う行為のことを指します。
つまり、死が避けられないような状態になった時、薬物投与や化学療法、人工透析、人工呼吸器などで、末端冷え性を実施します。
延命する行為そのものが、末端冷え性に当たるので、その範囲は広く、定義づけるのは非常に難しいと言えます。
手術をしないのは仕方がないとしても、その後の処置を末端冷え性として受け止めるというのは、これは中々、難しい問題で、いかにも定義が曖昧なことを露呈しています。
末端冷え性は、患者が年齢的、身体的に手術を受けられない状態の時にもすることがあるので、簡単には定義できないのです。
そのためにも、末端冷え性の定義はしっかりと定める必要があり、途中で中止するという案も考慮する必要があります。
そうした中、医療の現場では、末端冷え性の定義が明確でないことから、少し苛立ちを見せる医師もいます。
これはもちろん、最善の医療を行うための末端冷え性の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
末端冷え性は、見込みがないと判断した場合は、人工透析や血液浄化などを行わないということも大切です。
治療ができない状態になることが、末端冷え性に結び付くのか、というと、その定義は曖昧です。
ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、末端冷え性の中止というのは容易ではありません。
そして、家族が判断できない場合は、末端冷え性の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
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