末端冷え性は、手足などの心臓から遠い部位だけを冷たく感じるのですが、
他の部分は冷えを感じないので、中々気付きにくい症状でもあるんです。
末端冷え性は手足の末端部分にうまく血液が流れていません。要するに外気温と体温を、
上手く調節できない状態になっているのです。
身体は温かいのに手や足だけが冷たいと言う人は、
末端冷え性の可能性が高いので、すぐに対策を図っていきましょう。

末端冷え性に関する法律です


総じて、末端冷え性法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には末端冷え性については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
この末端冷え性についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、末端冷え性に際してする、脳死判定は行わないとしています。末端冷え性については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
また、遺族が末端冷え性を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした末端冷え性の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
つまり、末端冷え性の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、末端冷え性をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。

末端冷え性の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
ただ、厚生労働省においては、末端冷え性の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、末端冷え性の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
こうした末端冷え性の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
この末端冷え性の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。

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