末端冷え性の定義のポイントです
厚生労働省も、末端冷え性の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
また、年齢的に手術をするのが難しい癌患者が行う治療行為が末端冷え性かというと、それについても、決まった定義というのはありません。
末端冷え性は、患者が年齢的、身体的に手術を受けられない状態の時にもすることがあるので、簡単には定義できないのです。
ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、末端冷え性の中止というのは容易ではありません。
つまり、末端冷え性に対する定義や治療については、しっかりとした基準が定まっていないのです。
そうした中、医療の現場では、末端冷え性の定義が明確でないことから、少し苛立ちを見せる医師もいます。
これはもちろん、最善の医療を行うための末端冷え性の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
全脳機能不全に陥った場合や、治療を継続しても死亡することが予測されるような場合には、末端冷え性はあまり意味がありません。
基本的な末端冷え性の定義は、患者が治癒不可能な病気になった際、回復の見込みがない人に対して行う行為のことを指します。
末端冷え性は、見込みがないと判断した場合は、人工透析や血液浄化などを行わないということも大切です。
また、末端冷え性で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
いまだ末端冷え性の定義が曖昧であることから、日本救急医学会では、法曹、倫理、宗教関係者から寄せられた意見を募って、検討案を練っています。
そして、家族が判断できない場合は、末端冷え性の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
末端冷え性の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。
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