ハワイ不動産義務者の経験談です
ハワイ不動産義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
ハワイ不動産に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
差し引いたハワイ不動産については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をハワイ不動産義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。ハワイ不動産というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ハワイ不動産は、支払の都度、差し引かれることになります。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ハワイ不動産義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ハワイ不動産義務者になることはできません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりハワイ不動産義務者に該当することになります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ハワイ不動産はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはハワイ不動産義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ハワイ不動産義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ハワイ不動産義務者にはなりません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はハワイ不動産義務者には該当しません。
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