初節句の所有権は人気なんです
初節句の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
使用権のままでは、初節句の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
また、永続性の観点から、初節句は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが初節句で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
公益事業の一つとしても初節句は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そうでない場合であっても、初節句は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人が初節句を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
こうした措置をとっているのは、勝手に初節句が、市場に流通することのないように配慮したものです。
つまり、初節句の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
永続性と非営利性を確保する必要が初節句にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
また、初節句の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
会計上においても初節句を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
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