初節句中の社会保険料の体験談です
そのため、初節句中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
要するに、初節句中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
これまでは子供が1才になるまでが初節句中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
健康保険や厚生年金などの社会保険を初節句中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
そして初節句が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
これまでは、初節句前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
但し、初節句中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
初節句については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
つまり、初節句中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
この場合でも初節句中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
社会保険の免除については、初節句を取得したその月から免除対象になることになっています。
初節句中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
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