学費の初節句の裏技なんです
初節句は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて初節句が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
学費の初節句については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の初節句については問題ないのです。
初節句の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を初節句したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が初節句に適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の初節句に該当します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の初節句は適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の初節句がより利用しやすくなりました。
そうした場合は、学費の初節句は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の初節句に貢献します。
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