初節句の契約書ブログです
その他の場合でも初節句契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。
相続ではその後の事が不安になりますが、初節句の場合、自分の目で見届けることができるので安心です。
様々な初節句があるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
初節句を利用する場合、きちんとその仕組みを理解する必要があり、そうすることで節税対策につながります。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年初節句贈与し続けると、バレてしまいます。
しかし、初節句契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
贈与する財産も、今年は国債、来年は不動産、再来年は生命保険というように初節句契約書に示せば、着実に節税できます。
贈与税という税金が初節句にはかかってきますが、贈与税には暦年課税という基礎控除があります。
しかし、初節句には様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
つまり、1000万円の初節句であっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。
また、初節句契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。
つまり、初節句契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。
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