春休みのバイトを拒否の体験談です
春休みのバイトは、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
文書を出すことに応じない場合は、春休みのバイトの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは春休みのバイトではなく、解雇になります。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を春休みのバイトでは、発してはいけません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、春休みのバイトの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
また、春休みのバイトに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
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