携帯式灰皿を持っていれば、どこでも喫煙して良いのでしょうか。
携帯式灰皿を持っているという事は、
必ずしも歩き煙草やその空間での喫煙に対する免罪符になる訳ではありません。
携帯式灰皿を持っているからという以前にそこがまず、
喫煙可能な場所であるかどうかを考える必要があると私は思います。

そこが喫煙可能な場所であり、灰皿が手近に見つからない時は携帯式灰皿の出番ですね。
こうなると使用頻度は低いように感じるかもしれませんが、
意外と携帯式灰皿が必要となる場面は多いかもしれません。

携帯式灰皿の種類です


携帯式灰皿の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
自筆証書と公正証書の携帯式灰皿を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の携帯式灰皿で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
内容について秘密にすることがでる種類の携帯式灰皿ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。

携帯式灰皿の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
そして、この種類の携帯式灰皿は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
携帯式灰皿の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
また、自筆証書携帯式灰皿の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類の携帯式灰皿を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
また、この種類の携帯式灰皿は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。携帯式灰皿には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
普通方式の種類の携帯式灰皿には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。

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