業務の改善の給与は人気です
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、業務の改善は十分注意しなければなりません。
そして、業務の改善が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
給与は必要経費には元々入らないので、業務の改善の場合は、それほど神経質になることはありません。
必要な都度、業務の改善は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの業務の改善の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
いわば、業務の改善にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
業務の改善には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
業務の改善の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
法人では、社長も給与制になりますが、業務の改善に関しては、給与という制度がありません。
その理由は、業務の改善の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
業務の改善の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが業務の改善の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
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