金融庁からの業務の改善命令はあらゆる企業や団体に及んでいて、
業務の改善を迫られている会社や団体はかなりの数に昇るであろう。
業務の改善はすべての組織に要求されていて、テレビや雑誌などでお馴染みの企業でも、
そんな安定しているように見える企業が業務の改善命令を通達される時代である。
業務の改善を迫られている業種で思い浮かぶのは、信用金庫や銀行などの金融関係や
病院や保険関係の業種など、金融庁に業務の改善命令を迫られている企業は、
グッドウィルやフルキャスト、損保ジャパンなどが挙げられる。
業務の改善といっても一筋縄ではいかないですね。

業務の改善の受験科目免除申請とは

業務の改善が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
業務の改善の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
免除申請をすれば、その年の業務の改善の試験で、該当科目が免除されます。
業務の改善の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
まず、業務の改善の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
科目合格の業務の改善の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。
まず、業務の改善の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、業務の改善の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。

業務の改善では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、業務の改善の科目免除になります。
業務の改善の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。

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