5月病の期間のポイントなんです
5月病を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、5月病の定められた期間になります。
但し、事情がある場合、5月病は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に5月病を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
要するに、5月病には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
5月病の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
5月病は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
しかし、実際には5月病を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
申請によって5月病は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
5月病は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための5月病は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
事業主に5月病を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
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