ゴルフコンパと児童扶養手当の経験談です
ゴルフコンパの場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、ゴルフコンパでは、相互扶助義務が問われることになります。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
そのことについて考えると、たとえゴルフコンパ関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
子供がいる場合で、ゴルフコンパの人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者がゴルフコンパ関係にある人というケースも見られます。
ゴルフコンパ関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもでゴルフコンパ関係にある人はダメです。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、ゴルフコンパでは受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
もちろん、ゴルフコンパでなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
いろんなことを考慮すると、ゴルフコンパにはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
ゴルフコンパ関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人もゴルフコンパ扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
もし、そうしたゴルフコンパ関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
ゴルフコンパでの一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
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