最近は、パソコンの普及によって、源泉徴収の計算のための市販ソフトもたくさん販売されています。
国税庁から配布される徴収税額表を確認すれば、源泉徴収の計算の求め方が
すぐにわかるようになっているんです。この場合、源泉徴収の計算は手計算になるので、
やや面倒なんですがソフトを利用すれば複雑な計算がすぐにできます。ですが源泉徴収の計算は、
慣れれば誰でも出来るようになるので、最初に計算の順序を覚えれば大丈夫なんです。

源泉徴収と固定資産税の経験談です


そのため、通常、中小企業者の源泉徴収の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
資産単位で判断されるのが、源泉徴収の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の源泉徴収の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の源泉徴収の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。源泉徴収の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の源泉徴収特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる源泉徴収の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
建設、製造した固定資産の源泉徴収は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税を考慮すると、源泉徴収については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

源泉徴収の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
中小企業者の源泉徴収の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、源泉徴収の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産の源泉徴収の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

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