最近は、パソコンの普及によって、源泉徴収の計算のための市販ソフトもたくさん販売されています。
国税庁から配布される徴収税額表を確認すれば、源泉徴収の計算の求め方が
すぐにわかるようになっているんです。この場合、源泉徴収の計算は手計算になるので、
やや面倒なんですがソフトを利用すれば複雑な計算がすぐにできます。ですが源泉徴収の計算は、
慣れれば誰でも出来るようになるので、最初に計算の順序を覚えれば大丈夫なんです。

源泉徴収と法人税のポイントとは


法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、源泉徴収は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産の源泉徴収の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
一括償却資産の源泉徴収については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税法においては、源泉徴収の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、源泉徴収として認められません。
源泉徴収の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での源泉徴収の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税法における源泉徴収の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。

源泉徴収の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが源泉徴収の特例で、法人税においても認められています。源泉徴収について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が一旦選定した源泉徴収の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS