源泉徴収の勘定科目は人気なんです
源泉徴収というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
源泉徴収は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した源泉徴収は、即時償却という勘定科目に入ります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の源泉徴収は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、源泉徴収は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
取得価額が10万円以上20万円未満の源泉徴収が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、源泉徴収に該当しないので、注意が必要です。
源泉徴収を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
源泉徴収の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
そうした場合に、はじめて源泉徴収として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
長期にわたり使用される固定資産は、源泉徴収の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が源泉徴収である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
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