源泉徴収の特例は人気です
源泉徴収には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
源泉徴収の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、源泉徴収を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合の源泉徴収の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
源泉徴収の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
源泉徴収の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
この場合、源泉徴収の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる源泉徴収は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
源泉徴収の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、源泉徴収の特例対象になります。
源泉徴収の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を源泉徴収での中小企業者とします。
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