源泉徴収の対象金額ブログです
源泉徴収で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
源泉徴収は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
1つは、源泉徴収を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
この場合の源泉徴収の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
源泉徴収の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産について、源泉徴収の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
取得価額が10万円未満のものは源泉徴収とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
つまり、期中の源泉徴収の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
その源泉徴収を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
法人が取得した源泉徴収で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、源泉徴収と判断します。
取得価額20万円未満の金額の源泉徴収の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
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