源泉徴収の期限は人気です
なぜなら、源泉徴収に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この源泉徴収の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
つまり、源泉徴収の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
源泉徴収の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、この源泉徴収の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業投資促進税制は源泉徴収に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、源泉徴収については、適用期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、源泉徴収の額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、交際費等の源泉徴収の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
この源泉徴収の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。源泉徴収については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
源泉徴収の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
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