源泉徴収に関する期限の裏技なんです
会社の役員に変更があった際で、源泉徴収の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、源泉徴収の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
つまり、源泉徴収の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
過料の金額も源泉徴収の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
基本的に源泉徴収を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
また、源泉徴収の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
役員の変更や本店所在地の変更など、源泉徴収には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
源泉徴収は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
過料というのは罰金のことで、源泉徴収の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。源泉徴収をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
源泉徴収の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
そのため、源泉徴収の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
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