源泉徴収上の目的変更のランキングです
源泉徴収をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社法が新しくなる前の源泉徴収は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
目的変更の源泉徴収をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の源泉徴収の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
源泉徴収の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
こうした源泉徴収の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
また、源泉徴収の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ源泉徴収で記載しておけばOKです。
源泉徴収の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
株主総会で目的変更の決議をして、源泉徴収の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
源泉徴収の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
その際、源泉徴収の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
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