源泉徴収に係る税金の評判です
割引発行された源泉徴収は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
そして、国債のようなシンプルな形の源泉徴収なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
形式によって、源泉徴収の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
そのため、源泉徴収の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
購入金額より源泉徴収の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
税金の税率は個人個人の源泉徴収の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
2013年1月1日から2038年12月31日までの源泉徴収の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
一般的に源泉徴収の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
割引金融債の源泉徴収では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
既発債の源泉徴収を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
それぞれによって源泉徴収の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
利付債の源泉徴収の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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