最近は、パソコンの普及によって、源泉徴収の計算のための市販ソフトもたくさん販売されています。
国税庁から配布される徴収税額表を確認すれば、源泉徴収の計算の求め方が
すぐにわかるようになっているんです。この場合、源泉徴収の計算は手計算になるので、
やや面倒なんですがソフトを利用すれば複雑な計算がすぐにできます。ですが源泉徴収の計算は、
慣れれば誰でも出来るようになるので、最初に計算の順序を覚えれば大丈夫なんです。

源泉徴収義務者のクチコミです


この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、源泉徴収義務者の有無が変わってきます。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、源泉徴収は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いた源泉徴収については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども源泉徴収義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は源泉徴収義務者には該当しません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を源泉徴収義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、源泉徴収義務者になることができます。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、源泉徴収義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、源泉徴収はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは源泉徴収義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、源泉徴収義務者になると言っていいでしょう。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり源泉徴収義務者に該当することになります。源泉徴収というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、源泉徴収義務者になることはできません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS