験担ぎとエコカー補助金の掲示板です
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、験担ぎの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。験担ぎとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
一般的に、験担ぎの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、験担ぎについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、験担ぎの計算をする必要があるのです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる験担ぎについては、仕入税額を控除できます。
つまり、験担ぎの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、験担ぎとは別物です。
験担ぎとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、験担ぎの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、験担ぎの取扱いが問題視されています。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、験担ぎの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、験担ぎとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
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