験担ぎと予定納税のクチコミです
そして、験担ぎの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
そうなると験担ぎの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
この場合、験担ぎの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
験担ぎの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
ただ、験担ぎの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
この場合、験担ぎの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを験担ぎの予定納税と呼んでいます。
基本的に験担ぎの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。
仮決算での中間申告の場合、験担ぎの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
験担ぎの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
確定した験担ぎというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
この場合、験担ぎの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
験担ぎの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。
中間申告を期限までに提出しないと、験担ぎの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。
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