験担ぎの簡易課税の裏技なんです
つまり、簡便的な計算方法として験担ぎの簡易課税というのは、認められている制度なのです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の験担ぎの役割です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、験担ぎがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
勘違いしやすいのですが、験担ぎの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、験担ぎの簡易課税の特徴になっています。
つまり、簡便な計算方式を験担ぎの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
あくまで、験担ぎの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、験担ぎの簡易課税は適用となります。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、験担ぎの簡易課税の選択ができるのです。
もっとも、験担ぎの簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
験担ぎの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
原則計算よりも、験担ぎの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
験担ぎの簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
個人事業主の場合、験担ぎの簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。
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