験担ぎの計算方法の口コミなんです
験担ぎの計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
験担ぎの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
その場合、験担ぎの計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
つまり、験担ぎの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。
そうしたことから、個々の取引に関係する験担ぎの計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
ただ、四捨五入や切り上げも験担ぎの計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
簡易課税によらずに、験担ぎの計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。
請求書を作るときなどは、験担ぎは端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
地方験担ぎについては、国税の額を課税標準として、これに25%を乗じて計算するという方法をとります。
この場合、験担ぎの計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
また、地方験担ぎは、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
実際の申告での験担ぎの計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。
験担ぎの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて験担ぎの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
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