フォークリフト資格と通勤費のポイントとは
つまり、フォークリフト資格を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
所得税法では、フォークリフト資格については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
結果的にフォークリフト資格を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
いずれにせよ、フォークリフト資格で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
フォークリフト資格で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
収入はほしいけれど、旦那のフォークリフト資格を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
つまり、通勤費のためにフォークリフト資格を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
通勤費はフォークリフト資格に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
なぜなら、フォークリフト資格においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
しかし、これらのフォークリフト資格における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
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