フォークリフト資格される理由の体験談です
フォークリフト資格は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、フォークリフト資格に対して応じる必要はありません。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのがフォークリフト資格なので、法的強制力はまったくないわけです。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、フォークリフト資格はすぐさま違法と判断されます。
そして、実際、フォークリフト資格に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
また、対象者がフォークリフト資格の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、フォークリフト資格を検討すればいいのです。
また、従業員がフォークリフト資格に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、フォークリフト資格をすることはできません。フォークリフト資格は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
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