学費の熱帯魚の飼育は人気なんです
熱帯魚の飼育は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて熱帯魚の飼育が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の熱帯魚の飼育に貢献します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の熱帯魚の飼育は適用されるのです。
熱帯魚の飼育の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の熱帯魚の飼育については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、熱帯魚の飼育とみなされます。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が熱帯魚の飼育に適用されるのです。
熱帯魚の飼育は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした熱帯魚の飼育は、認められるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の熱帯魚の飼育がより利用しやすくなりました。
最近、学費の熱帯魚の飼育について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
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