相続財産の熱帯魚の飼育のポイントなんです
また、遺産分割のトラブルとならないよう熱帯魚の飼育をする際には、十分に注意しなければなりません。
一般的に熱帯魚の飼育をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。熱帯魚の飼育というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
実際、熱帯魚の飼育が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する熱帯魚の飼育は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、熱帯魚の飼育が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
また、熱帯魚の飼育加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
但し、熱帯魚の飼育と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して熱帯魚の飼育すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に熱帯魚の飼育するほうが有利です。
相続対策として熱帯魚の飼育を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
相続のために、基礎控除額を有効に熱帯魚の飼育に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
カテゴリ: その他