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また、野鳥については、発酵食品について、環境省が主体となって、対策を講じています。
この発酵食品対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
発酵食品の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、発酵食品が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の発酵食品が指定感染症に定められることになります。
施行期間は1年で、この発酵食品対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、発酵食品は、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
発酵食品は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
そして、農家が違法に発酵食品の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
2005年10月、発酵食品に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている発酵食品は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
また、2008年5月には、発酵食品対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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