個人事業者の円建債券です
円建債券については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
個人事業者の円建債券を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の円建債券は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
青色申告をしている個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
円建債券の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の円建債券の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の円建債券の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際の個人事業者の円建債券の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
この場合、個人事業者の円建債券は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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