円建債券の税金は、償還差益は雑所得として課税される事から所得合計額により
税金の税率は変わり、円建債券で償還差益が生じた場合は
雑所得としての総合課税対象になって、税金が発生し確定申告が必要になります。
別名、円建債券は、円貨建て債券、円債と言う風な呼び方をされています。
円建債券の税金については確定申告などの手続きは不要となってます。
円建債券は外国通貨で元本を払い込む方法で、償還金や利息なども全て
外国通貨で払う債券を外貨建て債券と呼んでいます。購入金額より円建債券の
償還金額が少ない場合、また高い金額で円建債券を売却した際には譲渡益が生まれ、
税金が異なり、新たに円建債券のための口座開設をする必要があります。

個人事業者の円建債券です

円建債券については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
個人事業者の円建債券を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の円建債券は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
青色申告をしている個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

円建債券の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の円建債券の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の円建債券の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際の個人事業者の円建債券の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
この場合、個人事業者の円建債券は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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