円建債券の勘定科目の口コミなんです
取得価額が10万円以上20万円未満の円建債券が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
3年間の均等償却が認められている円建債券の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
10万円の円建債券の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
しかし、一般的には、この場合の円建債券の勘定科目は、事務用品費として処理します。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、円建債券に該当しないので、注意が必要です。
そうした場合に、はじめて円建債券として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
円建債券は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
勘定科目の中での円建債券の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
円建債券の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
取得価額が円建債券である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の円建債券は、勘定科目は税法では決められていません。円建債券というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
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