円建債券の特例の評判です
円建債券の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。円建債券には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、円建債券の特例対象になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を円建債券での中小企業者とします。
この場合、円建債券の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
この場合、一定の要件のもと、円建債券を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
円建債券の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
そして、円建債券の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
円建債券の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、円建債券の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、円建債券の特例の対象になります。
但し、この場合の円建債券の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
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