円建債券の税金は、償還差益は雑所得として課税される事から所得合計額により
税金の税率は変わり、円建債券で償還差益が生じた場合は
雑所得としての総合課税対象になって、税金が発生し確定申告が必要になります。
別名、円建債券は、円貨建て債券、円債と言う風な呼び方をされています。
円建債券の税金については確定申告などの手続きは不要となってます。
円建債券は外国通貨で元本を払い込む方法で、償還金や利息なども全て
外国通貨で払う債券を外貨建て債券と呼んでいます。購入金額より円建債券の
償還金額が少ない場合、また高い金額で円建債券を売却した際には譲渡益が生まれ、
税金が異なり、新たに円建債券のための口座開設をする必要があります。

円建債券の対象金額のポイントなんです


使用可能期間が1年未満の円建債券の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その円建債券を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の円建債券の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の円建債券に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の円建債券の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。円建債券で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。

円建債券の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
その場合の円建債券は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。

円建債券は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
事業年度の月数を乗じて計算した円建債券の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
つまり、期中の円建債券の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人が取得した円建債券で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。

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