円建債券の対象金額のポイントなんです
使用可能期間が1年未満の円建債券の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その円建債券を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の円建債券の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の円建債券に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の円建債券の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。円建債券で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
円建債券の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
その場合の円建債券は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
円建債券は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
事業年度の月数を乗じて計算した円建債券の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
つまり、期中の円建債券の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人が取得した円建債券で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
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