円建債券の税抜き処理の裏技です
この場合の円建債券は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
取得価額30万円未満の円建債券につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、円建債券については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の円建債券の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
円建債券の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。円建債券は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
事業の用に供した時に取得価額の円建債券の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
円建債券の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、税抜きの円建債券は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
減価償却によって費用配分するというのが、円建債券の場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい円建債券は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、円建債券の場合、税抜き経理方式を適用しています。
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