円建債券の税金は、償還差益は雑所得として課税される事から所得合計額により
税金の税率は変わり、円建債券で償還差益が生じた場合は
雑所得としての総合課税対象になって、税金が発生し確定申告が必要になります。
別名、円建債券は、円貨建て債券、円債と言う風な呼び方をされています。
円建債券の税金については確定申告などの手続きは不要となってます。
円建債券は外国通貨で元本を払い込む方法で、償還金や利息なども全て
外国通貨で払う債券を外貨建て債券と呼んでいます。購入金額より円建債券の
償還金額が少ない場合、また高い金額で円建債券を売却した際には譲渡益が生まれ、
税金が異なり、新たに円建債券のための口座開設をする必要があります。

円建債券の税抜き処理の裏技です


この場合の円建債券は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
取得価額30万円未満の円建債券につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、円建債券については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の円建債券の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

円建債券の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。円建債券は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
事業の用に供した時に取得価額の円建債券の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
円建債券の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、税抜きの円建債券は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
減価償却によって費用配分するというのが、円建債券の場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい円建債券は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、円建債券の場合、税抜き経理方式を適用しています。

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