円建債券上の目的変更の裏技なんです
会社法が新しくなる前の円建債券は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
目的変更の円建債券をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会での円建債券の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
その際、円建債券の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
原則、円建債券の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、円建債券の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした円建債券の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。円建債券をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
円建債券の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ円建債券で記載しておけばOKです。
円建債券の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
具体的な円建債券に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
カテゴリ: その他