円建債券に係る税金です
割引発行された円建債券は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。円建債券で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
一般的に円建債券の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
形式によって、円建債券の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
既発債の円建債券を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
購入金額より円建債券の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
そのため、円建債券の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
ただ、この場合でも、割引金融債の円建債券において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
それぞれによって円建債券の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
基本的に、円建債券の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
割引金融債の円建債券では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
利付債の円建債券の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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