営業トークと通勤費の経験談です
営業トークになるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
収入はほしいけれど、旦那の営業トークを超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
営業トークで、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。営業トークについては、色々な要素が含まれていて、奥さんがパートで仕事をするとき、とても役に立つ制度です。
税法上の営業トークでは、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
つまり、営業トークを堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
しかし、これらの営業トークにおける通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
とかにかく、営業トークを超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
結果的に営業トークを超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
税法上、社会保険上、それぞれ営業トークについては要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
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