営業トークを拒否のポイントなんです
そうなると使用者側の思うツボで、営業トークの場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を営業トークでは、発してはいけません。
万が一、営業トークを打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
また、営業トークに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、営業トークの話の場では、相手の誘導にのらないことです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは営業トークではなく、解雇になります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と営業トークの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、営業トークの話があったときは毅然とした態度が必要です。
営業トークにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、営業トークの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
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