営業トークされる理由のポイントです
また、回数や期間もある程度定められていて、営業トークをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが営業トークなので、法的強制力はまったくないわけです。
また、従業員が営業トークに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
そして、営業トークをする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、営業トークに対して応じる必要はありません。
労働者が営業トークを会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
営業トークは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
つまり、営業トークの場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが営業トークなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
つまり、営業トークに対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
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