営業トークに関する法律です
営業トークというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
また、営業トークに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、営業トークをしてもいいのです。
営業トークが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
実際、営業トークをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
労働者が応じる合意退職が営業トークで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
営業トークされたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが営業トークになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は営業トークは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
実際、法律の判例も、営業トークを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
カテゴリ: その他